「Social Business Bootcamp」参加約款

第1条 (約款の適用およびプログラムの承諾)

  1. 当約款は、一般社団法人ユースキャリア教育機構および株式会社工房X(以下、「当社」という)ならびに当社の提携企業が提供する「Social Business Bootcamp
  2. 」(以下、「プログラム」という)について規定する。
  3. 申込者はプログラムの内容を承諾の上参加を申込むものとする。なお、申込者がプログラム申込時に記入した個人情報 は、当社の業務に使用することができるものとし、申込者は、当該個人情報が申込者以外に必要な場合に共有されることについて承諾する。

第2条 (参加申込と参加契約の成立)

  1. プログラムの参加申込は、当社が指定する方法に従い申込を確認したことをもって完了する。
  2. プログラム参加費用のうち当社が指定する金額について、当社指定の口座へ振り込みが完了し、これを当社が確認した時点をもって、当社がプログラムの参加申込を承諾したものとし、申込者と当社の間にプログラム参加契約(以下、「参加契約」という)が成立する。 

第3条 (拒否事由) 

当社は、申込者が以下の各号に定める事由に該当するとき、その申込みを断り、または、参加契約の全部または一部を解除する場合がある。 

  1. 申込者が未成年者である場合、親権者(保護者)の同意を得ていないとき。
  2. 申込者が参加を希望するタームの定員超過状態が、当該タームの14日前までに解消されないとき。
  3. プログラム実施地が内乱・天災地変等の諸事情により開催に適さないと合理的客観的に判断されたとき。
  4. 申込者の健康状態がプログラム参加に適さないと当社が判断したとき。
  5. 日本語を母語としない者で、日本語能力試験N1程度の日本語運用能力がないと当社が判断したとき。
  6. プログラム参加費用の支払い手続きが指定期日までに完了する見込みがないとき。
  7. 当社から申込者に対して連絡をした場合であって、3日間以上弊社と申込者が連絡をとれないとき。
  8. 当約款に違反する事情があると当社が判断したとき。 
  9. 前各号に準じる、合理的客観的な事情があると当社が判断したとき。 

第4条 (諸費用) 

  1. 申込者は、当社所定のプログラムの参加費用を当社に支払うものとする。 
  2. 下記の費用は、参加費用に含まれず、申込者自身が負担するものとする。
    1. 観光費等の個人的費用 
    2. オンラインでプログラムに参加するために必要となる、パソコン等の端末、インターネット回線、ヘッドフォンセット、Webカメラ、ソフトウェアのインストールその他の設備 
    3. プログラム実施地が海外の場合、必要な場合の査証(ビザ)取得費用 
  3. 前各項にかかわらず、別段の合意が無い限り、当社所定のプログラムの内容が感染症拡大防止等の理由によりオンライン実施に形態を変更した場合であっても、当社がプログラムの実施自体を継続するとき、当社は、申込者に対し、受領したプログラムの参加費用を返金する義務を負わないものとする。なお、この場合、申込者は、当社に対するプログラム参加費用の支払義務を免れないものとする。 

第5条 (参加費用等の支払方法) 

  1. 前条に定めた参加費用の支払いについては、申込者と当社との同意の上で、以下の2種類から申込者が選択できる。なお、各種支払い方法の詳細は当社の別途指定によるものとする。
    1. 一括払い
    2. 分割払い 
  2. 申込者は、前項各号に定める支払方法を選択し、かつ各方法に対応する支払手続を指定期日までに完了させなければならない。指定期日までに支払開始の手続きを完了ができない場合、プログラム参加契約を解除する場合がある。 

第6条 (契約成立後の取消しとキャンセル料ならびに事前研修参加費用)

  1. 申込者が契約後にプログラムの参加契約を取り消すときには、取消しを当社に通告した日にちに応じて、以下の各号に定めるキャンセル料を徴収する。
    1. プログラム開始日の50日前まで
      手付金として30,000円(税込) 
    2. プログラム開始日の49日前から35日前まで
      申込書に従い支払われる費用の30%に相当する金員(税込) 
    3. プログラム開始日の34日前から7日前まで
      申込書に従い支払われる費用の50%に相当する金員(税込) 
    4. プログラム開始日の6日前から当日まで(プログラム開始後の解除、または無連絡での不参加を含む)
      申込書に従い支払われる費用の100%に相当する金員(税込) 
  2. プログラム開始日の50日前より後に申込者の希望によりターム変更を行う場合であって、かつタームを変更した後にプログラム参加契約を取り消すときは、以下の各号で定まる額のいずれか多い方の金額をキャンセル料として徴収する。
    1. ターム変更後のプログラム開始日を基準として本条第1項を適用した結果発生する額 
    2. 「取消しを当社に通告した日にち」を「ターム変更を行った日にち」に、「プログラム開始日」を「ターム変更前に参加希望をしていたタームのプログラム開始日」に読みかえて、本条第1項を適用した結果発生する額
  3. 申込者が契約後にプログラムのターム変更を行う場合、以下の各号に定めるターム変更手数料を徴収する。
    1. プログラム開始日の49日前から35日前まで1回につき、30,000円(税込)
    2.  プログラム開始日の34日前から当日まで1回につき、100,000円(税込)
  4. 第3条6号から9号(拒否事由)に該当することにより、当社から解除通告を受けたときは、「取消しを当社に通告した日にち」を「当社から解除通告を受けた日にち」と読みかえて前各項を適用する。 
  5. 申込者がプログラムの全部または一部への参加を取り消した場合、当社は、申込者から支払われた参加費用から、前各項に定めるキャンセル料を控除した残額を、申込者の指定する銀行口座に振り込む方法により返金する。但し、振込手数料は、申込者の負担とする。
  6. 申込者について、本条の複数の条項に該当する場合、該当する各条項を全て適用するものとする。 

第7条 (キャンセル料が発生しない参加取消し) 

  1. 前条にかかわらず、申込者は、次に掲げる場合は、プログラム開始前にキャンセル料を支払うことなくプログラムへの参加を取り消すことができる。
    1. 当社の責に帰すべき事由により、当社から希望タームに参加できない旨の通知を受けたとき。 
    2. 参加費用が増額されたとき。ただし、申込者が増額の通知を受けた後に、その受諾の旨を当社に通知した場合を除く。 
    3. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。 
    4. 当社の責に帰すべき事由により、プログラム日程に従ったプログラム参加の実施が不可能となったとき。 
  2. 申込者は、プログラム開始後において、当該申込者の責に帰すべき事由によらず、プログラムに参加することができなくなったとき、または当社がその旨を告げたときは、キャンセル料を支払うことなく、プログラムのうち、参加することができなくなった部分の参加を取り消すことができるものとする。 
  3. 前項の場合において、当社は、参加費用のうち、参加することができなくなった部分に係る金額を申込者に払い戻す。 

第8条 (参加前の準備) 

  1. 申込者は、自己の責任において、次の各号の準備を行うものとする。
    1. プログラム実施地での滞在に必要な情報の調査 
    2. 緊急時の連絡先となる申込者の家族等(以下、「申込者の家族等」という)の情報について、当社に対する通知
    3. プログラム実施地における滞在先、当社の担当者の連絡先について、申込者の家族等に対する通知 
    4. プログラム実施地への移動、プログラム実施地における滞在および研修に必要な準備 
    5. プログラム実施地が海外の場合、必要な場合の査証(ビザ)の取得 
  2. 申込者は、プログラム参加のための通信環境に関し、以下の各号の内容について同意するものとする。
    1. 申込者は、当社が別途定める通信手段(以下、「本件通信手段」という)を用いて、プログラムに参加すること。
    2. 本件通信手段の各規約、ガイドライン等を遵守すること。 
    3. プログラム開始前までに、本件通信手段のアプリケーション(当社が推奨するバージョンのもの)をダウンロード、インストールし、機能等について確認すること。 
    4. 本件通信手段のアプリケーションのダウンロード、インストール、設定、使用等について、すべて自己の責任と費用において行うこと。 
    5. プログラム開始後に発生した本件通信手段の機能の不具合等について、当社が一切責任を負わないこと。 
    6. 本件通信手段のチャット機能等を通じて当社または第三者から送信されたファイル等のデータを受信する場合またはファイル、URL等を開く場合、すべて自己の責任で行うこと。 
    7. 本件通信手段が提供するサービスに関する相談、問い合わせ等について、当社が一切対応する義務を負わないこと。 

第9条 (プログラムへの参加および滞在期間中の義務) 

  1. 申込者は、プログラム期間中、法令その他諸規則を遵守し、研修受入機関および当社の規則を遵守して、誠実に研修に参加するものとする。 
  2. 申込者は、研修受入機関および当社の信用を損ない、業務を妨害し、もしくは、風紀を乱し、または、これらの恐れのある行為をしてはならないものとする。 
  3. 申込者は、疾病その他の正当な理由がない限り、研修を欠席してはならないものとする。また、申込者は、正当な理由 により、研修を欠席、遅刻、または、早退する場合、原則として事前に、やむを得ないときは速やかに、申し出てその指示に従うものとする。 

第10条(連絡体制等) 

  1. 申込者は、プログラム期間中、当社および申込者の家族等と常時連絡がとれるよう努め、滞在先および当社の担当者の連絡先に変更があった場合には、直ちに、当社および申込者の家族等に対し、新しい連絡先を通知するものとする。 
  2. 当社は、申込者と研修受入機関との間で問題が生じた場合、申込者からの要請により、または、必要に応じ、研修受入機関と対応を協議する。 

第11条 (当社からの解除) 

  1. 以下に定める事由が申込者にあるときは、たとえ研修期間中であっても、当社は申込者との参加契約を解除できるものとする。
    1. 第5条に定める諸費用の支払いが、指定期日までに申込者から行われないとき。 
    2. 第3条の各号に定める拒否事由に当たる場合。 
    3. 申込者が当社に届けた情報の内容に、虚偽または重大な遺漏が発覚したとき。 
    4. 申込者が当社および研修受入機関に迷惑を及ぼしたと客観的に判断される場合、またはプログラムおよび研修の円滑な運営を妨げる恐れがあると判断したとき。 
    5. 本約款違反、法令違反その他当社がやむを得ない事由を認めたとき。 
  2. 前項に基づき、当社が参加契約を解除する場合といえども、申込者の責により、当社および研修受入機関に何らかの損害が発生した場合には、申込者はその損害を賠償するものとする。 

第12条(禁止事項) 

申込者は、プログラムへの参加に際し、以下の各号に記載することを行なってはならないものとする。 

  1. プログラムで提供する研修資料等の複写、複製、転載、引用、配信(ネットワークに接続されたサーバーへのアップロードを含む)、編集、第三者への開示等をする行為。 
  2. 申込者がプログラムを利用する権利を他者に譲渡、使用、売買、名義変更、質権の設定、担保に供すること。
  3. 申込者以外の者にプログラム受講をさせる行為。 
  4. コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する行為 
  5. 第三者に対してプログラムに関する虚偽または不正確な情報を提供する行為。 
  6. 当社または第三者を誹謗、中傷、脅迫し、またはそのおそれのある行為。 
  7. 当社または第三者に不利益もしくは損害を与える行為、またはそのおそれのある行為。 
  8. プログラム内で提供されるワークショップ等の内容を、私的利用の範囲を超えて利用し、または第三者に開示、提供する行為。 
  9. プログラムへの参加、それにかかる研修等を通じて入手した情報を利用して、当社もしくは第三者に対して金銭等を要求し、または不利益もしくは損害を与える行為。 
  10. プログラムの円滑な運営を妨げる行為、または当社および他の申込者の信用または名誉を毀損する行為、もしくはそれらのおそれのある行為。 
  11. 第三者に対する営業、宣伝、広告、勧誘、その他営利を目的とする行為(当社が事前に認めたものを除く)、その他プログラムが予定している利用目的と異なる目的でプログラムを利用する行為。 
  12. 他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報等を、不正に収集、開示または提供する行為。 
  13. 犯罪行為、法令に反する行為もしくは公序良俗に反する行為、またはそれらのおそれのある行為。 
  14. 反社会的勢力等に関連する組織に属する行為、反社会的勢力に利益を与え、または利用する等不適切な関係を持つ行為、もしくはそれらのおそれのある行為。 
  15. その他、当社が不適当と判断する行為。 

第13条 (申込者の責任) 

  1. プログラム実施地およびプログラムに関する調査、プログラム実施地での滞在中の行動、その他、プログラムにおける申込者の行動は、申込者の自己責任によるものとし、本規約に特に定めがある場合、または、当社の故意または重大な過失による場合を除き、当社は、プログラムにより申込者に生じた損害について責任を負わないものとする。 
  2. 申込者は、研修受入機関、当社、または、その他の第三者に損害を与えた場合、当該損害を賠償する責任を負うものとする。 
  3. 申込者は、研修受入機関、宿泊施設管理者、その他の第三者との間で、紛争が生じた場合、当該紛争を自らの責任と費用負担において解決するものとする。ただし、申込者は、研修受入機関との間で問題が生じた場合、直ちに当社に通知し、その指示に従うものとする。 
  4. プログラムの遂行の過程で申込者が得たノウハウ、著作権およびその他の知的財産権は申込者に帰属するが、申込者は当社および現地運営会社にこれを永久・無償で利用許諾するものとする。 

第14条 (免責事項) 

  1. 当社は、以下に記すような当社の責によらない事由による申込者のプログラム参加不可能の際、その責任を負わないものとする。
    1. 申込者が何らかの事情により、予定の到着に間に合わないとき。 
    2. 申込者のインターネット回線の状況、パソコン環境、その他予期せぬ申込者側の理由により、オンラインの方法によるプログラム参加が不可能な事態が発生した場合 
    3. 天災地変等、不可抗力による事由のとき。 
    4. 怪我・病気等のとき 
    5. 法律等に抵触した行為による逮捕・拘禁のとき 
    6. プログラム実施地が海外の場合、パスポートあるいは査証(ビザ)などの不備により、渡航先国に入国拒否をされたとき 
    7. その他前各号に準ずる合理的客観的に申込者の責とみなされる事由が生じたとき 
  2. 移動中、プログラム参加期間中、申込者は本人の責任において行動するものであり、以下の場合には、申込者の受けた損害に関して当社はその責を負わない。
    1. 申込者のインターネット回線の状況、パソコン環境、その他予期せぬ理由により、コンテンツの中断、速度低下、障害、停止もしくは利用不能、または中止等の事態等が発生した場合 
    2. 天災地変、伝染病の蔓延、戦乱、暴動、ストライキ、テロ、研修受入機関の閉鎖・倒産・合併等、またはこれらの為に生ずるプログラム内容の変更もしくはプログラム催行の中止のとき 
    3. プログラム参加期間中、ホテル、プログラム実施場所、街中等において、第三者の不法行為、または地震、火災、戦争、ストライキ、暴動、その他の不可抗力によって損害が発生したとき。 
    4. 運送・宿泊機関および派遣各地における事故、もしくは火災、またはこれらの為に生ずるプログラム内容の変更ならびにプログラム催行の中止のとき 
    5. 運送機関の遅延・不通・事故、申込者の個人的都合、ならびにこれらによって生ずるプログラム日程の変更、もしくは研修先における滞在期間の短縮のとき 
    6. 官公署の命令、伝染病による隔離のとき 
    7. プログラム参加に伴うプログラム期間中の交通事故(飛行機、汽車、電車、自動車、バス等の交通手段に搭乗中の事故ならびに歩行中の交通事故等)が発生したとき 
    8. 怪我、病気のとき 
    9. 盗難のとき 
    10. プログラム前後の私的な旅行等で事件・事故等に巻き込まれたとき 
    11. 法律に抵触した行為による逮捕・拘禁のとき 
    12. その他前各号に準ずる合理的客観的に申込者の責とみなされる事由が生じたとき 

第15条 (その他諸注意事項) 

  1. 申込者は、研修受入機関の個人情報、機密情報等は外部に漏らしてはならない。 
  2. 申込者は、研修先施設の事情、当社が定めるアプリケーションの障害、当社のシステムトラブル、またはその他やむを得ない事由によりプログラムの提供が困難な場合による事情等により、研修が中止になる場合があることを予め承諾する。但し、当社の通信またはシステムトラブル等により研修受講が不可能な場合は、後日振替等により補填することがある。 

第16条 (所轄裁判所) 

当約款に関する訴訟については、その訴額に応じて、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

第17条(約款の変更) 

当約款は、事情により告知なく変更することがある。 

第18条 (当約款に定めのない事項) 

当約款に定めのない事項については、当社および申込者双方が誠実に協議して決定するものとする。 

第19条(当約款の有効期間) 

当約款は、令和6年6月19日以降に申し込まれる契約に適用される。 

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