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-メンター登録運用規約-

メンター登録運用規約

第1条(目的)
本登録運用規約は、一般社団法人ユースキャリア教育機構(以下、「当方」といいます)が高等学校に提供する「学校連携事業(探究ゼミ)」(以下「本プロジェクト」といいます。)に関わるメンターの手続き及び運用、業務について定めることを目的とします。本プロジェクトに参加するメンターの方は、本規約に同意する前に、必ず全文お読みくださいますようお願いいたします。

第2条(本規約の定義及び適用範囲)
1.「本規約」には、本規約のほか、これに関連して当方が定める各種規則、及びその他当方より発する各案内や通知に記載する事項も含むものとします。
2.本規約は、本プロジェクトのメンター活動において、当方及びメンターに適用されるものとします。
3.「本プロジェクト」は、提供学校の生徒(以下、「生徒」といいます)の自己実現・成長・スキルアップを図るために、当方が生徒に対して情報・教材等のコンテンツを提供することを目的としており、メンターはかかる目的のために活動を行います。

第3条(本規約の遵守及び変更)
1.メンターは、本規約の内容に同意し、誠実に履行することを約した上でのみ活動を継続することができます。
2.未成年者が、メンターとして活動を希望する場合には、法定代理人の同意が必要になります。未成年者がメンターとなった場合には、当サービスの利用及び本規約の内容について、法定代理人の同意があったものとみなします。
3.当方は、メンターの事前の承諾を得ることなく、当方が適当と判断する方法でメンターに事前に通知することにより、本規約を変更することができるものとし、メンターは、変更後のプロジェクト開始と同時に、変更後の本規約の内容に同意したものとみなします。

第4条(メンターの資格)
メンターの資格は、次の各号の全てを満たす方で、かつ実在する個人の方のみが有することができます。当方は、メンター希望者の申し込みがあった場合に、メンター資格の有無を判断します。当方がメンター希望者の会員資格を認める場合には、当方が定めるメンター登録手続(以下、「メンター登録手続」といいます)を行い、メンター登録手続を完了した時点において、当方とメンターとの間で本規約の諸規定に従ったメンター登録運用契約が成立します。
①当方が定める事前審査に合格し、当方がメンターとして適切と判断した方
②真摯に自己実現・成長・スキルアップに取り組んでいる方で、かつ生徒にのやりたいことに真摯に向き合える方
③本規約に定める全ての事項に同意し、誠実に遵守できる方
④過去に当方が提供するサービス(本コミュニティであるか否かは問いません。)について、本規約違反や会員資格の取消し処分を受けたことがない方

第5条(メンター資格の不承諾等)
1.前条に掲げるうち、いずれかのメンター資格を満たさない場合、当方はメンターの申し込みを承諾しない場合があります。また、既に、メンターが活動を開始している場合でも、事後的に、メンターが前条に掲げるいずれかのメンター資格を満たさなくなったと当方が判断した場合、当方は、メンターへ事前の通知をすることなく、当該メンターに対しメンター活動の全て又は一部の停止若しくはメンター資格の取り消しを行うことができるものとします。
2.当方は、メンターが前条に掲げる、メンター資格を満たしているかを確認するために、いつでも当方から通知することによって、メンターに対して確認を行うことができます。かかる確認に応じない方についても、メンター活動の全て又は一部の停止、又はメンター登録の取り消しを行うことできます。

第6条(届出内容の変更)
メンターは、会員登録手続に際する届出情報に変更が生じた場合には、遅滞なく当方に通知するものとします。当該通知がされなかったことによる会員の不利益に対して、当方は一切の責任を負わないものとします。

第7条(メンターの業務内容と要件)
メンターの業務内容と要件については以下のように定義します。
1. 「本プロジェクト」におけるチーム活動への出席
2. 本プロジェクトにおける生徒への助言及びチーム活動に対する支援の内容の策定及び検討
3. 上記1及び2に付随する業務

第8条(登録・登録期間)
メンターの登録期間は、登録日から当該年度末の3月31日までとします。
登録を継続したい場合は、再度規約同意フォームの入力を行う必要があります。

第9条(登録の抹消)
当方は、下記の事項に合致するときは文書により、即時に登録を抹消できるものとします。
1. メンターの資格の不承諾となるような行為
2. 暴力、破壊行為の事実
3. 金品の搾取や窃盗等の行為事実
4. 暴力団等反社会勢力との関係を持っていることの判明
5. メンター業務への無断欠席
6. メンター業務への月一回以上の遅刻
7. 生徒との個人的な連絡先の交換
8. メンター活動の内容(教材を含む)を当方の確認なくSNSなどにアップする行為
9. 教材を無断で使用したり、当方の指示なしで他人に提供すること
10. その他登録を抹消すべき不適切な言動や行為

第10条(謝礼)
謝礼については、以下で規定するものとします、
1. 授業報酬は、一コマあたり1,200円とする。
2. 一コマとは、授業実施校における1時間分とする。
3. 自宅最寄り駅から授業実施校最寄り駅までの往復交通費を、1日あたりの上限を1500円として支払う。
4. 最寄り駅や移動経路が複数ある場合は、最も安い経路を採用するものとする。

第11条(謝礼の支払い)
メンターは月初5営業日までに、前月の活動日、活動時間を記した「メンター出席票」を提出します。当方は、「メンター出席票」に基づき、謝礼の試算を行い、振込日をメンターに通知します。
メンターに通知した振込日に当該メンター名義の登録口座に、協業先である株式会社barbarianより振り込みを行います。
(月々の謝礼(一回に支払う謝礼)が5万円以下になる場合は源泉所得税を当方及び協業先の株式会社barbarianでは納付致しません。毎年2月に前年の支払調書を発行いたしますので、必要な方は各自確定申告の手続きをお願いいたします。)

第12条(ID及びパスワードの管理等)
1.当方は、新たなサービスや個別のオプションサービスの提供などのサービス展開に応じて、メンターごとにID及びパスワードを発行する場合があります。
2.メンターは、前項に基づき当方より付与されたID及びパスワードの設定、使用、及び管理について一切の責任を持つものとします。
3.当方は、会員のID及びパスワードの不適切な管理、使用上の過誤、漏洩又は第三者による不正使用、盗用等に起因して会員が損害を被った場合でも、当該損害につき、一切の責任を負わないものとします。
4.当方よりメンターに付与したID及びパスワードは、メンター申込時に手続きを行ったメンター本人のみが利用できるものとし、会員以外の第三者に利用させたり、譲渡、貸与、名義変更、又は相続したりすることはできないものとします。

第13条(設備等)
1.メンターは、本プロジェクトのメンター活動の為に必要な通信機器、ソフトウェア、その他の機器、通信回線その他の通信環境等(以下、「設備等」といいます)の準備又は維持につき、自己の費用と責任において行い、メンター活動が可能な状態に整備するものとします。
2.メンターが、前項の設備等が原因で、メンター活動をできない場合において、当方は一切の責任を有しないものとし、活動の参加有無によってメンターの謝礼への反映をいたします。

第14条(個人情報の取り扱い)
1.当方は、本プロジェクト運営に関してメンターの個人情報を取得し、保管し、又は使用するにあたっては、本プロジェクトの目的の達成に必要な範囲内で行わなければならないものとします。
2.当方は、個人情報保護法その他の関係諸法令に基づき、個人情報を適切に取り扱い、厳重に管理するものとします。

第15条(権利の帰属等)
本プロジェクト活動に伴い、当方がメンターに対して提供する資料や報告書その他のコンテンツ等にかかる著作権及び提供するノウハウ、コンセプト、アイディア、手法その他の知的財産権は、全て当方に帰属するものとします。

第16条(秘密保持)
1.本規約において「秘密情報」とは、本規約又は本プロジェクトに関連して、メンターが、当方より書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示された当方の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味します。但し、以下の各号のいずれかに該当するものについては、秘密情報から除外するものとします。
(1) 当方から提供若しくは開示がなされたときに、既に一般に公知となっていた、又は既に知得していたもの
(2) 当方から提供若しくは開示した後、自己の責めに帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの
(3) 提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの
(4) 秘密情報によることなく単独で開発したもの
2. メンターは、秘密情報を本プロジェクトの目的にのみ利用するとともに、当方の書面による承諾なしに、第三者に対して秘密情報を提供、開示又は漏洩しないものとします。
3.第2項の定めにかかわらず、メンターは、法律、裁判所又は政府機関の命令、要求又は要請に基づき、秘密情報を開示することができます。但し、当該命令、要求又は要請があった場合、速やかにその旨を当方に通知しなければならないものとします。
4.メンターは、当方から求められた場合、又はメンター活動の終了時に、秘密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体物及びその全ての複製物を返却又は廃棄しなければならないものとします。

第17条(反社会的勢力の排除)
1.メンターは、本プロジェクトの活動に際して、自身が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力(以下、「暴力団等反社会的勢力」といいます)に所属又は該当せず、かつ、暴力団等反社会的勢力と関与していないことを表明し、将来にわたっても所属若しくは該当、又は関与しないことを確約するものとします。
2.当方は、メンターが暴力団等反社会的勢力に所属若しくは該当する、又は関与していると判断した場合、事前に通知等を行うことなく、メンター活動の全て又は一部利用の停止、若しくはメンター登録の取り消しを行うことがあります。
3.当方は本条に基づくメンターの違反によるメンター活動の全て又は一部の使用停止並びに解約によって生じた損害について一切の責任を負わないものとします。

第18条(損害賠償等)
メンターが、本規約に違反し、これにより当方、他の会員又は第三者に対して何らかの損害を与えた場合、会員は、損害を被った者に対して、直接的かつ通常の範囲の損害を賠償する義務を負うものとします。

第19条(通知方法)
当方は、メンターに対する本規約の変更の通知その他の連絡を、メンター申込時又は第6条に掲げる変更の届出時に会員から申出のあった住所又は電子メールアドレス宛てに、郵送又は電子メールの方法、又は当方のホームページ上で告知することにより行うものとします(以下、「通知等」といいます)。通知等は、通常メンターに到達すべきときに、メンターに到達したものとみなします。

第20条(譲渡等)
1.メンターは、当方の事前の書面による承諾なく、本規約に基づくメンターの地位及び権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡、質入その他の担保設定その他の処分をしてはならないものとします。
2.当方は、本プログラムにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い、本プログラムに基づく地位、本規約に基づく権利及び義務並びにメンターの登録情報その他の情報等の一部又は全部を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、メンターは、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。

第21条(その他の事項)
本規約に定めのない事項については、当方とメンターとが誠実に協議の上、決するものとします。

第22条(準拠法)
本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては日本国の法規が適用されるものとします。

第23条(管轄裁判所)
本規約又はメンター活動に関して、メンターと当方との間で紛争等が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

(附則)
この規定は、令和6年4月1日から適用します。

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